後援会
ネモフィラ吹奏楽団では、楽団の健全な運営のために、財政的援助をしてくださる後援会の会員(個人会員・法人会員)を随時募集しています。会費は、個人会員は1口2000円、法人会員は1口5000円です。
後援会の会員の皆様から頂戴した会費は、演奏会の会場費、練習会場の使用料、楽器の運搬費、楽譜や楽器の購入費などの費用に充てさせていただきます。
なお、ネモフィラ吹奏楽団の団員の保護者様は、お子様の入団手続きの際に、保護者会および後援会への加入手続きを行ないます。
後援会の個人会員・法人会員には、以下の特典があります。
・ネモフィラ吹奏楽団の演奏会へのご招待
・ネモフィラ吹奏楽団の演奏会にて発行するプログラムへのご芳名や広告の掲載
(ご希望により、ご芳名を掲載しないことも可能です)
後援会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「ネモフィラ吹奏楽団後援会」と称する(以後、略称を「後援会」とする)。
第2条(目的)
本会の活動目的は、音楽を通じてネモフィラ吹奏楽団団員の健全な育成を行なうこととする。
第2章 会員
第3条(資格)
本会は、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者、および、その他の者であって本会の活動に賛同できる有志によって構成される。会員資格は以下に定める。
1.本会の目的に賛同していること
2.後援会費を納入していること
第4条(会員の種別)
本会会員の種別を以下に定める。
1.保護者(ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者)
2.個人会員(保護者以外であって本会の活動に賛同できる個人)
3.法人会員(本会の活動に賛同できる法人)
第5条(入会)
原則として、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者は、本会に入会するものとする。ネモフィラ吹奏楽団に入団しようとする児童生徒の入団手続きが完了した時点で、当該児童生徒の保護者が本会に入会したものとみなす。
その他の者であって本会の活動に賛同できる有志は、指定の方法で運営委員会事務部に入会の旨を届け出て、運営委員会事務部の承認を得ることとする。
第6条(会籍)
会籍は、活動年度の1年間である。ただし、年度途中に入会した場合は、入会月初から年度末までである。
会籍は、年度ごとに更新する。年度が切り替わる度に、後援会費が発生する。後援会費は、指定の期日までに所定の口座に振り込むこととする。
第7条(休会)
ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者は、当会の活動に参加することが原則である。しかし、当該会員の児童生徒にやむを得ない事情があり、当該会員の児童生徒が休団する場合は、当該会員の児童生徒が休団時に、当該会員が引き続き本会に所属する意思があるかを確認するものとする。
その他の者であって本会の活動に賛同できる有志の休会は、これを認めない。
なお、一度納入された後援会費は、いかなる場合でも返還しない。
第8条(退会)
ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒が退団する場合、当該児童生徒の退団時に、当該児童生徒の保護者が引き続き本会に所属する意思があるかを確認するものとする。
その他の者であって本会の活動に賛同できる有志の退会は、退会を希望する月の前月20日までに、運営委員会事務部に申し出ることとする。
なお、一度納入された後援会費は、いかなる場合でも返還しない。
第3章 附則
第9条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日までとする。
第10条(簿冊)
本会に次の簿冊を備える。簿冊の管理は運営委員会事務部が行なう。
1.会則
2.会員名簿
第11条(個人情報の管理)
会員の個人情報は、運営委員会事務部が厳重に管理し、当会の活動のみに使用する。会員の同意なしに、第三者へ情報を提供しない。
第11条(会則の施行)
本会則は、令和7年4月20日より施行する。