ネモフィラ吹奏楽団団則
第1章 総則
第1条(名称および組織)
本団は「ネモフィラ吹奏楽団」と称する。
また、本団の運営および生活指導を実施する組織として、運営委員会を別に設ける。運営委員会は事務部および音楽部からなる。詳細は保護者会会則を参照のこと。
第2条(目的)
本団は、団員相互の協力のもと、社会教育の一環として吹奏楽の活動を実施することを目的とする。また、本団の活動を通して団員が自己の能力を伸ばし、協力することの大切さや喜びを学び、豊かな人間性を作ることを目的とする。
第3条(活動)
本団は、第2条の目的達成のために、次の活動を行なう。
1.ネモフィラ吹奏楽団の音楽活動に関すること(練習および発表活動等)
2.団員の親睦に関すること
3.その他、目的達成のために必要と認めたこと
第2章 団員
第4条(資格)
本団は、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒によって構成される。団員資格は以下に定める。
1.本団の目的に賛同していること
2.入団年度に小学3年生から中学3年生までの児童生徒であること
3.練習やレッスンに積極的に参加可能であること
第5条(入団)
本団への入団には、本人および保護者の同意を必要とする。所定の入団届を運営委員会事務部に提出し、入団金を指定の期日までに所定の口座に振り込み、運営委員会事務部の承認を得ることにより、入団手続きを完了したものとする。
第6条(団籍)
団籍は、活動年度の1年間である。ただし、年度途中に入団した場合は、入団月初から年度末までである。団員は、月謝を指定の期日までに所定の口座に振り込むこととする。
団籍は、年度ごとに更新する(ただし、年度末に中学校を卒業する団員を除く)。入団して2年目以降は、年会費が発生する。年会費は、4月の月謝と共に、所定の口座に振り込むこととする。
第7条(休団)
団員は、年間を通じて活動に参加することが原則であるが、やむを得ない事情がある場合は、休団を認める。休団期間中は団籍を保証し、月謝を免除する。休団期間については、団員とその保護者および運営委員会事務部とが相談のうえで定める。
団員の保護者からの休団の申し出がない限り、練習に参加しない場合でも月謝が発生する。休団を希望する場合は、休団を希望する月の前月20日までに、保護者から運営委員会事務部に申し出ることとする。
第8条(退団)
団員の保護者からの退団の申し出がない限り、練習に参加しない場合でも月謝が発生する。退団を希望する場合は、退団を希望する月の前月20日までに、保護者から運営委員会事務部に申し出ることとする。
第3章 役員
第9条(構成)
本団に次の役員を置く。役員の有資格者は団員で、役員は団員による互選とする。
1.団長 1名
2.副団長 1名
3.運営担当 若干名
第10条(役割)
1.団長 本団を代表し、団員を総括する
2.副団長 団長を補佐し、非常時には団長の責務を代行する
3.運営担当 上記以外で運営に必要な仕事を、リーダーとして率先して行なう
第11条(任期)
役員の任期は原則として1年とし、再任や兼務を妨げない。任期途中での役員の解任があった場合は、団員による互選で新たな役員を決定する。
第4章 附則
第12条(音楽部)
団員の音楽活動を支援する部門として、運営委員会に音楽部を設置する。
音楽部は、団員のクラス分け、団員が担当する楽器、団員のコンクールや演奏会への参加など、団員の音楽活動に関わる事項を決定する。この決定が、団員およびその保護者の希望と異なる場合があることを、団員およびその保護者は予め了承しているものとする。
第13条(会計)
本団の会計は運営委員会会計に含めることとする。
第14条(細則)
団則は基本ルールを定めたものである。日常の細かなルールは、役員会議や運営担当会議など適するレベルの会議で定めることとする。
第15条(団則の改廃)
団則の改廃、その他運営に際し必要な事項は、運営委員会事務部が決定する。
第16条(簿冊)
本団に次の簿冊を備える。簿冊は運営委員会事務部が管理する。
1.団則
2.団員名簿
3.その他諸記録
第17条(個人情報の管理)
団員の個人情報は、運営委員会事務部が厳重に管理し、当団の活動のみに使用する。団員および保護者の同意なしに、第三者へ情報を提供しない。
第18条(団則の施行)
本団則は、令和7年4月20日より施行する。