ネモフィラ吹奏楽団保護者会会則
第1章 総則
第1条(名称および組織)
本会は「ネモフィラ吹奏楽団保護者会」と称する(以後、略称を「保護者会」とする)。また、ネモフィラ吹奏楽団の運営および生活指導を行なう組織として、「ネモフィラ吹奏楽団運営委員会」(以後、略称を「運営委員会」とする)を設置する。本会の代表者は運営委員会の事務部に所属する(詳細は第3章を参照)。
第2条(目的)
本会および運営委員会の活動目的は、会員相互の連携のもと、音楽を通じてネモフィラ吹奏楽団団員の健全な育成を行なうこと、および、本会会員同士の親睦を深めることである。
第3条(活動)
本会および運営委員会は、第2条の目的達成のために、次の活動を行なう。
1.ネモフィラ吹奏楽団の運営に関すること
2.学校内外での生活指導(事故発生時の予防および対応等を含む)に関すること
3.ネモフィラ吹奏楽団の発展に資する研究に関すること
4.会員の親睦に関すること
5.その他、目的達成のために必要と認めたこと
第2章 会員
第4条(資格)
本会は、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者によって構成される。
第5条(入会)
原則として、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者は、本会に入会するものとする。ネモフィラ吹奏楽団に入団しようとする児童生徒の入団手続きが完了した時点で、当該児童生徒の保護者が本会に入会したものとみなす。
第6条(会籍)
会籍は、活動年度の1年間である。ただし、年度途中に入会した場合は、入会月初から年度末までである。
会籍は、年度ごとに更新する。
第7条(休会)
ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の保護者は、当会の活動に参加することが原則であるが、当該会員の児童生徒にやむを得ない事情があり、当該会員の児童生徒が休団する場合は、当該会員の児童生徒の休団と同時に当該会員の休会を認める。休会期間中は会籍を保証し、当該会員の児童生徒の月謝を免除する。休会期間については、当該会員の児童生徒の休団期間と同様とする。
なお、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の休団にあたっては、当該児童生徒の保護者からの休団の申し出がない限り、練習に参加しない場合でも月謝が発生する。児童生徒の休団を希望する場合は、休団を希望する月の前月20日までに、保護者から運営委員会事務部に申し出ることとする。
第8条(退会)
ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒が退団する場合、当該児童生徒の保護者は、当該児童生徒の退団をもって、当会を退会する。
なお、ネモフィラ吹奏楽団に所属する児童生徒の退団にあたっては、当該児童生徒の保護者からの退団の申し出がない限り、練習に参加しない場合でも月謝が発生する。児童生徒の退団を希望する場合は、退団を希望する月の前月20日までに、保護者から運営委員会事務部に申し出ることとする。
第3章 運営委員会
第9条(構成)
運営委員会は、事務部および音楽部から構成される。
運営委員会事務部には、次の部員を置く。部員の有資格者は本会会員である。
1.責任者 1名
2.副責任者 1名
3.会計 若干名
4.運営員 若干名
運営委員会音楽部には、次の部員を置く。
1.責任者 1名
2.指導者 若干名
第10条(役割)
運営委員会事務部の部員の役割を、以下に定める。
1.責任者 事務部を代表し、会務を総括し、会議を招集する
2.副責任者 責任者を補佐し、責任者に事故あるときはこれを代理する
3.会計 運営委員会の経費、会費およびその他の収入を管理する
4.運営員 事務部の運営に関わることを遂行する
運営委員会音楽部の部員の役割を、以下に定める。
1.責任者 音楽部を代表し、音楽活動に関する一切の責任を負う
2.指導者 ネモフィラ吹奏楽団団員に対し、音楽に関する指導を行なう
第11条(事務部員の任期)
運営委員会事務部の部員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第12条(事務部員の選任)
新たに運営委員会事務部の部員となる者については、事務部の現責任者が推薦し、保護者会総会で承認を得る。事務部の部員が承認されない場合は、保護者会総会にて会員より選任する。
第4章 会議
第13条(会議の種類)
会議は、総会および事務部員会の2種とする。
総会は、本会の最高議決機関であり、本会の全会員をもって組織する。やむを得ず総会に参加できない会員は、事前に事務部への委任状を提出することとする。総会の議長は、事務部責任者がこれにあたる。
事務部員会は、事務部の部員をもって組織する。総会議決事項の執行にあたる他、総会に次ぐ議決機関として、必要に応じ緊急の事項を処理する。事務部員会の議長は、事務部責任者がこれにあたる。
第14条(会議の開催)
総会は、年に1回、事務部責任者が招集する。議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。なお、事務部責任者が必要と認めた場合、臨時総会を開催できる。
事務部員会は、必要に応じて事務部責任者が招集する。
第15条(総会での議決事項)
総会において、次の事項を議決または承認する。
1.事業報告、収支決算、会計監査報告
2.事業計画、収支予算
3.事務部の部員の選出および承認
4.ネモフィラ吹奏楽団の団則の制定および改廃
5.本会会則の制定および改廃
6.後援会会則の制定および改廃
7.その他必要な事項
第5章 会計ならびに帳簿
第16条(経費)
本会の経費は、会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
第17条(会費)
本会の会費およびその他の必要な費用等は、総会において決定する。
第18条(会計監査)
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日までとする。
毎事業年度終了後、会計は遅滞なく書類を作成し、総会に報告し、承認を受けなければならない。
第19条(簿冊)
本会に次の簿冊を備える。簿冊の管理は運営委員会事務部が行なう。
1.会則
2.会員名簿
3.役員名簿
4.会計簿
5.その他諸記録
第20条(個人情報の管理)
会員の個人情報は、運営委員会事務部が厳重に管理し、当会の活動のみに使用する。会員の同意なしに、第三者へ情報を提供しない。
第6章 事故の責任
第21条(免責事項)
ネモフィラ吹奏楽団の活動に際して、事故が発生した場合、当会および運営委員会に対し、ネモフィラ吹奏楽団団員および当会会員は、一切の損害賠償を請求しないものとする。
第22条(保険)
ネモフィラ吹奏楽団団員および団員と共に活動を行なう者は、保険に加入しなければならない。ネモフィラ吹奏楽団および運営委員会は、その活動中の傷害については、保険の対象範囲のみで対応するものとする。保険に未加入の活動中の事故については、ネモフィラ吹奏楽団および運営委員会は一切の責任を負わない。
第7章 附則
第23条(会則の施行)
本会則は、令和7年4月20日より施行する。